知らなきゃ損!こどもの弱視用眼鏡が補助金で0円?乳幼児医療も忘れずに

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眼鏡の赤ちゃん

子どもの定期健診で、見え方や聴こえ方に問題がみつかることはよくあります。

というか、そうでもしないとなかなか気づけないですよね。

このたびわが子に弱視の診断が下り、視力矯正用の眼鏡を作ることになりました。

しかも長男(5歳)、長女(3歳)のまさかの2代購入です(笑)

マジか…いくらかかるんやろ…

そんな不安の中、いろいろと調べてみることに。

すると、

子どもの視力矯正眼鏡を作ったら、健康保険の「療養費」「乳幼児医療助成」の2つから補助があることがわかりました!!

わが家はこれらに申請することで、実質0円で眼鏡を手にすることができましたよ♪

健康保険の適用から乳幼児医療の助成を受けるまで、その申請方法や注意点をくわしくまとめました。

小さなお子さんのために、これから眼鏡を作る方はぜひお役立てください!!

弱視の診断が出た話はこちら

≫≫【子どもの弱視】治療のきっかけは健診!!何歳まで治る⁇


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補助金の申請先はこの2つ!!

チェック

弱視の矯正用眼鏡には補助金がもらえます。

近視のメガネではもらえません。

補助金の申請先は、次の2か所です。

加入されている健康保険

加入されている健康保険の種類によって、申請する窓口が異なります。

保険証などをみて、よくご確認くださいね。 

  • 政府管掌健康保険加入→ 社会保険事務所
  • 国民健康保険→ 市町村の国民健康保険課
  • 健康保険組合→  健康保険組合の事務所
  • 共済組合→ 共済組合の事務局

※生活保護の方は別途申請です

■おすまいの自治体

正確には、おすまいの自治体にある乳幼児医療助成の担当窓口(母子保健課など)です。

子育て支援などをうけおっている部署に確認してもらえるといいかと思います。

まずは健康保険の療養費の請求をすることになります。

お金の流れについては、次で詳しく説明していきますね。

療養費と乳幼児医療助成の関係って?

赤ちゃんの手 感触

治療用眼鏡に保険が適用された場合、7割(小学生)または8割(未就学児)が療養費として支給されます。

小学校に入学前のお子さんは(正確にはお住まいの自治体の乳幼児医療助成制度の対象となる年齢)、残りの自己負担した2割が各自治体から支給されます。

これにより、私たちの自己負担は0円になるんです!
(そもそも療養費の支給上限額を超えた分については自己負担ですよ

そもそも健康保険が適用されなければ、助成の対象になりません

詳しくはお住まいの自治体の窓口にご確認くださいね。

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全体的な手続きの流れ

視力矯正治療用の眼鏡が必要になった場合の、補助金申請の流れはこのようになります。 

  • 医師による弱視の診断、眼鏡の購入を指示される
     ↓
  • 各健康保険窓口に確認(支給要件・必要なものなど)
     ↓
  • 眼鏡の購入・領収書の発行
     ↓
  • 健康保険窓口に申請
     ↓
  • 療養費の支給を受ける(支給証明書の発行)
     ↓
  • 自治体で乳幼児医療助成を申請
     ↓
  • 支給を受ける

ちょっと時間がかかりますが、一つずつ順を追って手続きしていきましょう。

まずは療養費をもらおう!!

最初にも少し触れましたが、
この制度は病院から眼鏡を直接もらえたり、どんな眼鏡を買ってもいいわけではありません。

この条件を満たしてますか?

疑問

療養費を支給してもらうには、次の2つの要件を満たす必要があります。

①お医者さんから「弱視、斜視、先天性白内障術後」等の治療用に眼鏡やコンタクトレンズの作成を指示されたこと

 

・遠視や近視、乱視があっても、普通の眼鏡で視力が上がる

・両眼でものを見る機能や眼の位置などに異常のない

このような場合は、お子さんの眼鏡には保険が適用されません。

お子さんの診断名について医師にご確認の上、申請手続きをしてください。

②お子さんの年齢が9歳未満である

残念ながら9歳以上のお子さんには、療養費は支給されません…。

眼鏡による矯正が難しくなるからでしょうか?

 
以上①②の条件に合う場合、ご自身で速やかに手続きを進める必要があります!!

ボーっとしててもお金は帰ってきません!!

また上の条件にあてはまるお子さんでも、申請すれば必ず適用となるわけではないようです。

支給の対象となるか等については、医師の判断と保険者つまり健康保険の判断によるということ。

まずはやるだけやってみましょう!!

療養費の申請に必要な5つのもの

書類

なんども言いますが、こちらから申請しないとお金はもらえません。

上でご紹介した条件を満たしている場合は、自分で速やかに手続きを進めていきましょう!!

保険申請には以下の5が必要です。

  1.  療養費支給申請書
    こちらは保険者が用意してくれます。

    私の場合は、夫の会社に連絡して用紙をもらいました。

  2. 領収書 ※必ずコピーをとっておきます!

    眼鏡を購入したお店からもらう領収書です。
    領収書には、「治療用眼鏡代」などと書き込んでもらいます。

    また、ご家族の誰のための眼鏡かがはっきりわかるように、但し書きにお子さんの名前を記入してもらいましょう。

    わが家の場合、保険組合より「レンズ代、フレーム代として」と指示がありました。

    (子どもの名前)様、治療用眼鏡レンズ代、フレーム代として」と記載してもらいましたよ。

  3.  医師による証明書 ※必ずコピーをとっておきます!

    視力検査や診察を受けた病院でもらいましょう。

    ・療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
    ・患者の検査結果

    この2つが記載れた証明書類が必要になります。

    また証明書類は「領収書の日付よりも前に発行されていること」

    まあ、指示を受けてから眼鏡を買いに行けば間違いはないと思います。

  4. 保護者の口座番号と印鑑

    療養費の支給が認められた場合にお金を振り込んでもらうための口座番号と印鑑が必要です。
    窓口で手続きをする場合には、用意していきましょう。

    わが家の場合は、あらかじめ指定している給与口座に振込なので不要でした。

  5. マイナンバーカードまたはの通知の写し

    これも窓口では必要かもしれませんが、わが家は事前に給与情報とあわせて登録されているため不要でした。

    役所などの手続きには、マイナンバーが必須になりましたね。

支給される金額について

金額についてもきになるところですよね。

くわしくみていきましょう!

給付の上限は?

治療用眼鏡等には、購入費用の上限が決められています。

上限額を越えた金額は、自腹で負担してくださいねということ。

1、治療用眼鏡(掛け眼鏡式) 38,461円が限度  36700円×1.048(消費税を除く)
2、治療用コンタクトレンズ 

          レンズ1枚16,139円が限度  15400円×1.048(消費税を除く)

  注)1.048の部分は数年で変わるようです。

実際に給付される金額は?

上記の上限内で、購入費用の7割(乳幼児医療の適用で未就学児は8割)です。

つまり、

上限額38,461円未満の眼鏡を購入した場合には 購入金額×0.8円

上限額38,461円以上の眼鏡を購入した場合には一律30,768円 が支給されます。 

(例1)

5歳児が20,000円の眼鏡を購入した場合

20,000円×0.8=16,000円の支給  

自己負担額4,000円

(例2)

5歳児が50,000円の眼鏡を購入した場合
     
38,461円(支給上限36,700×1.048)×0.8=30,768円の支給

自己負担額19,232円

(注:小学生以上のお子様の場合には、自己負担3割とされ、0.7を掛けた額が支給されます。)

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何回まで保険が適用されるの?

子どもって本当によく眼鏡を壊します…。

度数がよくなって変わるのはうれしいですが、出費は心配ですよね。

適用期間については、一般的には次のようになっています。

「5歳未満」前回の給付から1年以上後である場合に適用

「5歳以上」前回の給付から2年以上後である場合に適用

療養費の適用年齢は9歳未満でしたよね。

わが家の場合だと、

3歳で眼鏡を作った娘は、4歳~8歳の5回は療養費がもらえるようです♪

5歳の息子はあと1回!?

ええ~…。9歳までに弱視が改善することを祈ります…。

更新の期限内であっても、医師から度数変更の指示があった場合」等については、保険適用できるかもしれません。

一度確認してみた方がいいですね!!

ネバーギブアップ!!

眼鏡はどこで買ってもいいの?

眼鏡

眼鏡については、特別な許可は必要ではありません。
どこの眼鏡販売店で購入しても問題ありません。

技術や経験、保証のあるお店をえらびましょう。(眼鏡士等)

ちなみにわが家の場合、保証内容はこんな感じです。

 ・レンズ…購入後1年間は1回交換無料

      購入後2年間は2回目以降何度でも交換半額 

 ・フレーム…購入後2年間半額
 

わが家の長男は現在5歳です。

次回の更新が2年以内であれば、原則として療養費の支給は受けられません。
ですが、眼鏡屋さんの保証でレンズやフレームは無料か半額で交換してもらえる予定です。

レンズ・フレーム代込みで27,000円の眼鏡ですが、この違いは結構デカイ!!

◇乳幼児医療助成金をもらおう

さて、療養費の支給決定が通知されたら、各自治体の乳幼児医療の窓口に申請に向かいましょう。

これが自治体でも違いのある部分なので、難しいのですが…。

参考までに私の住む自治体の申請手順をご紹介しておきますね。

乳幼児医療費の申請に必要なもの

私の自治体では、次の9つのものを用意するようにいわれました。

  1. 療養費の支給決定通知書など
  2. 領収書の写し
  3. 医師による証明書の写し
  4. 保護者の口座番号
  5. 印鑑(スタンプ印はダメ)
  6. 乳幼児医療助成受給資格者証
  7. 健康保険証(お子さんの名前が記載されたもの)
  8. お子さんと保護者の個人番号(マイナンバー)カードもしくは通知カード
  9. 窓口に来る方の本人確認ができるもの

結構たくさんありますね。

領収書の写しをコピーし忘れて、申請できなかった方も多くいらっしゃいます。

たかだか数千円ですが、もらえればありがたいではないですか!

もれのないように、事前にしっかり確認してむかいたいものです。  

こんなことには気をつけて

be happy

療養費から乳幼児医療までの申請手続き全体の注意点を書き出してみました。

結構時間もかかりますので、もれのないようにお気をつけくださいね♪

■必要書類はコピーを!!

しつこいですが、何度も言います。

乳幼児医療の対象となるお子さんの場合、市町村役場で支給申請する際に、

保険者から届いた「支給決定通知書」の他に「処方箋」「領収書」など、最初に療養費の申請に使った各種書類のコピーの提出を求められますよ。

ついうっかり、最初の手続きの時に全部出しちゃうんですよね。

また、万一のトラブルに備え、
保険者に書類を提出する際には、コピーを手元に残しておくようにしましょう!

■不服があれば申し立てできる

保険適用の審査結果に不服がある場合には、審査請求(不服申し立て)をすることもできます。

不服申し立てについては、ご加入の保険者、もしくはご加入の保険者がある
都道府県の社会保険事務局などにご相談下さい。

なんにもないのが一番ですけどね。

一応知っておきましょう。

■眼鏡代金が無料にならないこともある

これもよくあるお悩みです。

購入した眼鏡代金が無料になるかどうかは、あくまでも適用範囲内での購入に限ります。
乳幼児医療助成制度を適用しても、自己負担が残る場合もあります。

無料でおさめたいなら、38,000円以内で眼鏡を買われるといいですよ♪

またはお子さんの年齢、更新の回数なども、よく確認しておきましょう。

■申請期限切れに注意!

申請には期限があります。

お忘れなく!! 

・療養費の支給は補装具の代金を支払った日から2年以内に申請が必要

・乳幼児医療費助成制度は診断から1年以内に申請が必要

もしかして、まだ間に合う?

そんな方は今すぐご確認を~!!

まとめ

若葉

子どもの弱視で眼鏡を買ったなら、療養費と乳幼児医療を組み合わせて補助をもらいましょう!!

わが家では一気に2人分の眼鏡購入でしたが、療養費と乳幼児医療それぞれに申請することで、全額戻ってきました。

やった~♪

総額54,000円ですよ。

うちの子どもが選んだメガネと半年でフレームを壊されたお話は、

トマトグラッシーズのおすすめポイント♪我が家の場合」を読まれてみてください。

ちなみに私の眼鏡は5,000円…。

今後も買い替えの必要がありますし、本当に助かりますね。
(私は今後一人親になるかもしれないので、そちらも調べておきました。)

正直なところ子どもは眼鏡の管理や扱いも雑だし、壊したり、壊されたり、度数変更したりで何度も買い替えることにもなります。

子どもの視力を守るためです。

補助などをしっかりと活用して、納得のいく眼鏡を選んであげましょう!!

療養費と乳幼児医療助成金はもらい損ねのないように、お気をつけくださいね。

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