育休中で無給なら、年末調整は不要?夫の扶養になるの?

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育児休業中の年末調整って一体どうすればいいの?

はじめての育児休業、年に一回の年末調整。
わからないことはたくさんありますね。

あなたが育児休業中で会社からお給料をもらっていない場合は、

・ご自身の会社で支払った税金の再計算

・夫の会社で、夫が支払った税金の再計算

を行ってもらいましょう。

育児休業給付金は年末調整の際の収入とはみなされませんので、ご安心くださいね。

今回は、育休中でお給料の支払いがない場合の年末調整の申告について、気をつけておきたいポイントや所得税法上の扶養や控除についてご紹介していきます。


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育休中の年末調整は必要なの?

基本的には、育児休業中であっても年末調整は行われます。

年末調整は、1月から12月までのお給料(収入)に対して、あなたが支払った社会保険料や生命保険料その他の控除を差し引いて、正しい所得税や住民税を計算するためのもの。

多くの場合、あらかじめ多めに税金を支払っているのです。

1年の途中から産休・育休に入られたのであれば、それまでに会社から支払われたお給料の中から、すでにいくらかの税金を支払っていますよ。

年末調整をすることで、多く払った分の所得税を自分で確定申告することなく、還付してもらえます。

また、来年度の住民税は年末調整で計算された所得を元にして算定されますよ。

正しい申告をして、不要な税金を納めずに済むようにしたいですよね。

夫の会社の年末調整にはどう影響する?

あなたが育休に入るまでに支給された給料の金額によって、夫の年末調整での控除が変わります。

育児休業中の妻が会社からお給料を支給されていない場合は、夫は妻を(所得税法上の)扶養にすることができます。

育休に入った時期が年末に近い場合には、すでに配偶者等扶養控除を受ける収入の範囲をオーバーしているかもしれません。

その場合には、所得税法上の扶養控除の対象にはなりません。

扶養控除を受けられる給与収入は以下の通りです。

妻の年収が103万円未満であれば、「配偶者控除」として38万円の所得控除を夫がうけられます。

年収が103万円以上201万6千円未満の場合には、「配偶者特別控除」として3~38万円の所得控除が受けられますよ。

>参考:平成30年年末調整のしおり(配偶者控除とは・配偶者特別控除とは)

これを見て、150万円の壁じゃないの?と思われるかもしれませんね。

150万の壁というのは「38万円」の所得控除が受けられる収入の境目を意味しています

「38万円」の所得控除を受けられるのは、「配偶者控除」だけではないのです。

年収が103~150万円以下の方は「38万円」の控除額ですが、「配偶者特別控除」として控除を受けることになります。

配偶者控除等申告書の表を引用してみました。

年末調整 配偶者控除 150マンの壁

②が配偶者控除で年収103万未満の欄

③が配偶者特別控除で年収103万以上150万未満の欄です。

②と③は控除額が同じであることがわかります。

扶養控除等(異動)申告もお忘れなく

産休・育休に入り、無給になったタイミングで会社に扶養の申請をしていれば、すでに年末調整の際には扶養家族として登録されているハズです。

とはいえ、うっかり申告をしていなかったり、変更が反映されていないこともあります。

その点もしっかり確認しておきましょう。

※年末調整では、1月~12月の間に新たに扶養した家族(婚姻、退職など)は、控除の対象になります。

育休に入った時期が年末に近い場合には、すでに配偶者等扶養控除を受ける収入の範囲をオーバーしているかもしれません。

ですがしっかりと異動申告をしておくことで、本年中、来年分の夫の所得税や住民税がきちんと計算されることになり、節税にもつながります。

ちなみに社会保険に関しては、無給であれば育休中であっても夫の扶養に入れます。

こちらは年末調整には関係ありませんが、一度確認されてみてくださいね。

育休中の妻の保険料控除、夫の年末調整で控除できる?

生命保険料控除の対象になる保険契約は、原則として、年末調整を受ける本人が支払ったものであることとされています。

つまり、実際に保険料を払っている人の年末調整でのみ控除できるということ。

妻の保険料を夫が支払っている場合には、の年末調整で控除を受ける

妻の保険料を妻が支払っている場合には、の年末調整で控除を受ける

※保険の受取人に関しては、年末調整を受ける所得者本人やその配偶者、親族である必要があります。

ですが、ほとんどお給料をもらわずに育休に入った場合、そもそも1年間で支払った税金自体が少ないのではないでしょうか?

妻自身が支払った保険について年末調整を行っても、還付される金額もそれほどではありません。

では妻が支払った保険料の控除を夫の年末調整で行うことができるのか…⁇

少しでも節税したいという方なら、当然気になりますよね。

答えは…、やはり原則に従って、妻が支払った保険料は夫の年末調整では控除できないことになっています。

とはいえ、こちらはかなりグレーゾーンです。

一般的に、一緒に暮らしている夫婦の収入は同一会計と認識されやすく、夫婦どちらも健康な状態であれば、それほど問題にはならないのではないでしょうか。

夫の収入も妻の収入も、それぞれを完全に分けて生活するというのも難しいですし…。

そのため、税務署は「誰の口座から保険料の引き落としがされているのか」を重視します。

・保険者と保険金の支払い人を一致させておき、保険者の名義の口座から保険料を支払うようにしておく

・年末調整には、本人が保険料を支払った保険契約のみ控除を受ける

これが、税務署が期待する、もっともわかりやすい流れになります。

ですが実際には、年末調整の際に保険料の引き落とし口座までは確認しないことがほとんどです

給与担当者は保険料の控除証明書の「保険者」をチェックします。

年末調整の書類に「妻が保険者となっている証明書」をつけて控除の申告をしても、特に問題なく申請を受けつけます。

それを夫が支払っていれば正当な処理ですし、夫が支払っているかどうかは、口座を確認しなければわかりません。

わが家の保険でも、保険者が妻の名義であっても、支払いは夫の口座から引き落としの契約になっているものがあります。

この契約は保険金の支払い人は夫、保険者が妻なので、実際には夫の年末調整で控除されるべき保険になります。

しかし、保険者に妻の名前があるので、妻の年末調整に使っても誰も気がつかないでしょうね。

これが問題になるのは、被保険者が死亡した時です。

死亡保険金を受け取るのが、保険料を支払っていた人なのか、被保険者(死亡した本人)なのか、第三者(両親や親族)なのかで、保険金にかかる税金がかわるのです

簡単にまとめると、次のようになります。

1. 保険料の負担者 と 保険金受取人 が同一で、被保険者のみ異なる場合・・・所得税

2. 保険料の負担者 と 被保険者が同一で、保険金受取人が異なる場合・・・相続税

3. 保険料の負担者 と 被保険者 、保険金受取人 のそれぞれが異なる場合・・・贈与税

税務署は、年末調整の保険料控除の支払い人や受け取り人の申告をチェックしています。

もしもの際に問題にならないように、申告は正直にしておきましょうね。

まとめ

育休中の年末調整は、自分の会社にしっかりと行ってもらいましょう。

年内の収入が200万程度であればによっては、夫の配偶者等控除の対象にもなります。

育休中は慣れない子育てで大変ですが、しっかりと申告して、節税につなげましょう。

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