子の看護休暇とは?いつまでとれる?子どもの病気で休みがちなパパママ必見♪

記事タイトルの真下


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寝ている子ども

仕事中に子どもの保育園から発熱の電話…。

小さなお子さんを育てつつ、仕事を両立するパパやママにとって、子どもの病気やケガによる欠勤は避けては通られない部分です。

今まではたまる一方だった有給休暇も、あっという間に使い切っちゃいそう…。

そんな子育て世代を支援するための制度「子の看護休暇」をご存知ですか?

筆者はこの制度を活用せずに数万円を水に流した経験があります(泣)

この記事では、子の看護休暇制度の概要やどんな人が取得できるのか、お給料は出るのかどうかなど、実体験に基づいてまとめています。

子どもの病気やケガによってお仕事を休む際に、ぜひ役立ててくださいね♪


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子の看護休暇制度とはどんな制度?

子育てや介護と仕事とのの両立に悩む労働者は、全国的にも増加傾向にあります。

そんな悩める世代の支援制度として、子の看護休暇制度も整えられてきました。

子の看護制度とは、

小学生にならない(未就学)の子どもを育てる労働者が、子どもの病気やケガなどの看病のために仕事を休むことができる制度です。

子の看護休暇制度は「育児・介護休業法」によってさだめられた制度です。

労働基準法によって定められた年次有給休暇とは、別にとることができるんですよ。

子の看護休暇が取得できるのはいつまで?

子の看護休暇は、子どもが小学校に入学するまでの期間、取得することが可能です。

赤ちゃんが生まれてから、そのお子さんが6歳になる月が含まれる年度の3月31日までの間に、1年ごとの取得日数が決められています。

(この考え方、3月生まれの子は不利なんですよね…)

小学生以降になると体力もつき、定期健診などもなくなるため、現状では「子の看護休暇」を使って休むことができなくなります。

子の看護休暇の日数

具体的な日数としては、

・子どもが1人の場合は年間5日間

・子どもが2人以上の場合は年間10日間

半日単位で、お休みをとることができます。

ちなみに子どもが3人いる方でも、年間のお休みは10日間になります。

子の看護休暇の理由は?

お休みを申請する際の理由については、次のようなものがあります。

  • 病気
  • ケガ
  • 予防接種
  • 健康診断

特に乳幼児期の予防接種のスケジュールは過密ですし、定期健診なども子どもの発達に応じた悩みを相談する貴重な機会です。

実際に病気やケガをした場合のみではなく、健康管理のために必要な予防接種なども認められるのが助かりますね。

取得対象となるのはどんな人?

家族

子の看護休暇を取得できるのは、日々雇用される方以外のほぼすべての労働者です。

原則として、男女、正規・パートに関係なく、期間雇用の人や、配偶者が専業主婦(夫)である方も取得できます。

小学校入学前のお子さんがいる、パパもママも見過ごせませんね!

ただし、どんな労働者でもいいのかというと、一部例外はあります。

・雇用期間が6か月未満の労働者

・週の所定労働時間が2日以下の労働者

このような労働者は、会社によっては認められないこともあります。

お勤め先の労使協定をチェックしてみてくださいね♪

子の看護休暇の取得方法は?

急な発熱や看病にも対応できるように、申請方法は電話などの口頭での報告でもよいとされています。

原則として、会社側が労働者個人の申し出を拒んだり、時期をずらすように命令することはできません。

とはいえ、会社によっては、後日書類や証明書などを出す必要があるかもしれませんね。

以前私が勤めていた会社では、次のような内容のものを提出していました。

①労働者の氏名

②子どもの名前や年齢(生年月日)

③休暇取得のひづけや日数

④事実が確認できる書類など

労働日数や休暇の管理に必要なんですよね。

証明書類などは、あまり労働者の負担にならないように配慮されているはずです。

子の看護休暇は無給か有給か?

実は子の看護休暇の取得は、ほぼどんな労働者にも認められている制度なのですが、

法律ではどちらとも決められていない部分なんです。

つまり、看護休暇中のお給料が支払われるかどうかに関しては、会社や職場によって異なります。

子の看護休暇を取得する可能性のある方は、事前に会社に確認を取っておきましょう。

私の職場では、時給計算のパート職員でも看護休暇中は有給処理してもらえました。

有給処理される場合は、子どもの体調不良などでお休みをとるなら、繰越のない「子の看護休暇」から先に取得していく方がお得ですよ。

逆に、無給で処理される場合には、年次有給休暇から先に休みを取る方が、お給料が減らずにすみますね。

ただし仕事中に子どもの急な発熱などにより、1日の途中から看護休暇を取得した場合には、

すでに働いた部分の賃金は別に保証されなければなりません。

付き添い入院で無給!私が3万円近く損したお話

一人目の子どものを育てていたころ、私は子の看護休暇について全くの無知でした。

産休・育休を取得して、数週間の慣らし保育が終了した頃、保育園で流行しているRSウィルスに長男が感染してしまいました。

まだ1歳に満たなかったわが子は、回復が遅く、急遽近くの市立病院に入院することに!!

数日後に復職を控えていた私は、すぐに職場の上司に連絡し、入院期間中の付き添いのため、仕事を数日休みました。

職場に復帰した年度は、発熱のために保育園から呼び出しがあったり、体調不良などで仕事を休むことも多く、有給休暇はすべて使い切り何度か欠勤することになりました。

当時、私自身も会社の総務の方も、子の看護休暇の制度を知らず、付き添い入院によるお休みも、子の看病のためのお休みも通常の有給休暇として処理していましたが、

あとで子の看護休暇が有給で使えたことが判明。

日給6000円×5日分を水に流してしまっていたのです。

あわわわわ。

ですが気づいたときにはすでに年度が替わってしまっており、さかのぼっての申請はできないとのこと。

子の看護休暇を使っていたら、無給にならずにすんだのに~と悔しい思いをしたものです。

子の看護休暇の制度に気付いたのは、私自身が必要にかられて労使協定や休暇規定などを調べたことがきっかけでした。

使う人が少ない制度は、担当職員も経験のないケースが多いものなんですよね。

(慶弔休暇の方がまだメジャーでした。)

以後、私の職場でも積極的に子の看護休暇制度の利用を促すようになり、職場にも浸透していきました。

私のように損することのないようにあなたはぜひ気を付けてくださいね♪

まとめ

子育てと仕事の両立はなかなかに難しいですよね。

共働き家庭なら、病児保育を利用したり、パパとママが交替でお休みしたり、いろんな工夫をしているはずです。

子どもの病気やケガ、予防接種や健診などで仕事を休む必要があるときは、ぜひ「子の看護休暇」を検討してみましょう♪

筆者のように年次有給休暇と合わせて使うことで、お給料が減らずに済む方も少なくはありません。

小学校に通う前のお子さんを育てていらっしゃる方は、一度確認されてみてくださいね。

記事下

 


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