おむつ代が医療費控除に含まれるのかどうか…?
実はオムツ代は、使う人が一定の条件に当てはまっていて、それを証明する書類があれば医療費控除の対象になります♪
日々のオムツ代が、税金として少しでも戻ってきてくれると助かりますよね。
そのためには、きちんとした準備も必要です。
また年間の所得や医療費の金額を考えると、手間のわりにそれほどお得でもない方もいらっしゃいます。
この記事では、おむつ代を医療費控除で申告するために、必要な書類や手続きについてご紹介していきますね♪
この記事に書かれていること
医療費控除の対象におむつ代が含まれる!?
まずは医療費控除の対象になるのは、どんなお金があるのかをおさらいしておきましょう♪
●紙おむつや失禁パッド類の購入費用
●医師または歯科医師による診療・治療の代金
●通院時にかかった交通費
●往診費
●薬局や病院、ドラッグストアなどで支払った薬代
●介護保険で利用した一部のサービスの自己負担分
●治療のためにマッサージ師などに支払った費用
●松葉杖や義歯、義足、義手、補聴器などの購入費用
●入院費用
ここに挙げている費用は、ごく一部です。
詳細はお近くの税務署に問い合わせてみることをおすすめします。
このように、オムツや尿取りパッドなどの費用も医療費控除の対象としてあげられています。
ですが、医療費として証明されるには、一定の要件があるんです。
くわしくみていきましょう♪
医療費に含まれるおむつ代は?一定の要件って?
医療費控除の対象になるオムツの代金は、次の3つです。
・大人用紙おむつ
・中人用紙おむつ
・パッド類
ただし、誰が使っても医療費の対象になるわけではありません。
おむつ購入代金が医療費と認められるのは次のようなケースです。
・ケガや病気などが原因でおおむね6ヶ月以上寝たきりであると診断されている
・当該傷病によって、医師による治療を続けて行う必要があり、おむつの使用が必要と認められている
医療費控除の対象に年齢制限はとくにありません。
子どもでも大人でも、病気やケガが原因で寝たきりの状態が続いていて、医師の診断やおむつの使用が認められていれば、医療費控除の対象になります。
高齢者になると、厚生労働省で定められた「寝たきり度(障害高齢者の日常生活自立度)」が、判定基準に用いられる場合もあります。
こうなると気になるのが、
介護用オムツや夜尿症の子どもに使う場合のおむつ代金ですね。
介護保険の要介護認定を受けられている場合や、発達・身体・知的などの障害で排泄のコントロールや移動に困難を抱える人はどうなるのでしょうか?
介護用や夜尿症のおむつは医療費の対象になる?
現在の一般的な回答としては、「医師の判断による」ようです。
寝たきりではないけれど、加齢や障害によって排泄のコントロールが難しく感じる方は多くいらっしゃいます。
自分で歩いてトイレに行くけれど、間に合わないことがあるので、念のためにパンツ型のオムツを使ったり、尿取りパッドをつける場合もあります。
また小学生以降の夜のおもらしは「夜尿症」として診断されるケースも多いもの。
こちらも寝たきりではありませんが、自力で排泄をコントロールできない状態なのでおむつは必要なんですよね~。
ネット上の意見もアレコレ。
そこで、税務署に問い合わせて確認してみました。
現状では、寝たきりでない場合でも、介護や夜尿症の治療におむつを使っていて医師の証明書があれば医療費控除の対象として判断されているようです。
寝たきりの場合でも、医師の証明書がない場合は医療費控除の対象とは認められないので、
「お医者さま次第」ですね。
おむつ代を医療費控除する際の流れ
おむつ代金を医療費控除で申請するにはどうしたらいいのか?
順を追って、一つずつ説明していきますね。
医療費控除を受けるための要件
まずおむつ代金を医療費控除をするには、次の要件を満たしている必要がありますよ。
医療費控除は、あなたが支払った所得税が払い戻される制度です。所得税非課税世帯である場合は、還付されるものがないので医療費控除は受けられません。
おむつ代金だけでは、さすがにここまではいきませんね。
医療機関での診察料や入院費、あなただけでなく家族の分も含められますので、見直してみましょう。
医療費控除の対象になる金額が10万円(年間所得が200万円未満の場合は、所得の5%)に足りない場合は、申告できません…。
医療費控除の計算方法
実際に払った医療費(控除対象)の合計-(保険金などの補填金)-10万円※
※年間所得が200万円未満の場合は所得の5%
医療費控除の金額は最高で200万円まで申告可能です。
ちなみに、この金額がそのまま戻ってくるわけではありません。
医療費控除の金額に所得税率をかけた金額が、実際に戻ってくる金額です。
例)
年間所得が300万円の場合、所得税率は10%。(国税庁:所得税率)
医療費控除の金額が5万円だった場合、5000円分の還付が受けられる計算になりますよ。
案外少ないな…と感じる方も多いのではないでしょうか?
これを確認して、大丈夫であれば、次に進みましょう!!
医療費控除に必要な手続きは?
医療費控除は、毎年2月~3月に行われる確定申告での手続きが必要です。
おむつ代金で医療費控除を受けるための流れは、
①主治医に「おむつ使用証明書」を発行してもらう
②医師が治療に必要だと認めて、紙おむつを購入使用した日から、おむつ代金のレシートをもらって保存しておきます。
③医療費控除の明細書に、紙おむつを買った日や支払先などを転記します
④確定申告で医療費控除の明細書を提出します
確定申告では、医療費控除の明細書を提出するだけですが、それまでの事前準備が大切なんですね。
平成29年以降、「おむつ使用証明書」やレシートは提出する必要はありませんが、内容は明細書に転記しておく必要があります。
税務署の調査が入ることもあるので、レシートなどは5年間は自宅にて大切に保管しておくことが義務つけられています。ドキドキしますね。
介護保険適用の方の2年目以降の申告
介護保険を適用されている方が2年目以降に医療費控除を申告する際には、必要書類を簡素化することもできます。
介護保険を適用されている方の場合は「おむつ使用証明書」に代えて、
・主治医の意見書の写し
・主治医の意見書を市町村が確認した書類
などでも代用ができます。
おむつ使用証明書を発行してもらうよりも、費用が抑えられることが多いようですね。
ちなみに証明文書を発行してもらう際には、医療機関によって様々ですが、1000円~5000円程度の文書料がかかります。
まとめ
おむつ代金を確定申告で、医療費控除するための情報をまとめました。
大人や子どもにかかわらず、次のような場合にオムツの購入代金が医療費控除の対象になります。
・病気やケガなどで寝たきりの状態である
・おむつを使う必要があると認められた
医師から証明書が発行されていれば、寝たきりではなくても介護や夜尿症対策のオムツも控除の対象になるケースもあります。
医療費控除で還付される金額は、オムツ代以外の金額がどのくらいあるのかによっても変わります。
ぜひ参考にされてみてください♪