赤ちゃんが生まれた年はなにかと出費がかさむものです。
紙おむつが医療費控除の対象になるらしいけど、赤ちゃんの紙おむつはどうなの?
節約したいママなら気になりますよね♪
そこで今回は、確定申告の医療費控除に赤ちゃんの紙おむつ代が含まれるのか?
含まれる場合はどんな時なのか?についてまとめています。
実は誰にでも関係があることなので、いまのうちにしっかり予習しておきましょう♪
赤ちゃんの紙おむつ代は医療費控除の対象にならない?
結論からお話しますと、健康な赤ちゃんの日常生活に必要な紙おむつは、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象になる「医療費」というのは、病気やけがの治療のために使ったお金をさします。
予防のためだったり、便利さや快適さのために支払ったお金は「医療行為」に必要だったとは認められないんです。
赤ちゃんは、まだまだ未熟で排泄のコントロールができないためにおむつを使います。
これは病気でもケガでもないと判断されるため、一般的にはおむつ代が医療費控除の対象にはならないというわけです。
赤ちゃんのおむつが医療費控除される場合はどんなとき?
次に赤ちゃんのおむつ代が医療費控除の対象になる場合を、ご紹介します。
それは、病院の領収証におむつ代として請求が上がっていた場合です。
赤ちゃんが病気やケガで入院していた場合、病院側でおむつを用意されることがあります。
これを使用し、その請求が病院の領収証に記載されていた場合は、医療行為に対する支払いとして認められます。
ですが、最近では病院の売店で購入したり、持参する場合が多いように感じます。
(筆者も何度か乳児の入院を体験しましたが、おむつは持ち込みでした。)
そういった場合には、おむつ代は医療費控除の対象にはなりません。
また、おむつが医療費控除の対象になる場合は(こちらに詳細を記載しています)、
6ヶ月以上寝たきりの状態であったり、傷病によりおむつの使用が必要と医師の証明があるという条件があります。
この条件には、年齢制限はとくにありません。
赤ちゃんであっても、病気やケガが原因で排泄の自立が難しい・おむつが必要であると判断される場合であれば、その旨を医師に証明されていることで、医療費控除の対象になると考えられます。
まとめ
赤ちゃんの紙おむつ代は、通常自宅で使用される場合には医療費控除の対象にはなりません。
ですが、病気やけがの治療で入院している間に病院で使用された際の領収証や、医師の証明書が発行されるような状態の場合には、医療費控除の対象になると考えられます。
参考にされてくださいね。