子どもを連れて別居をする時って、健康保険証はどうなるの⁇
それまでは特に疑問にならなかったことでも、いざ別居するとなるとわからないことだらけですよね。
特に子どもは病気にかかることも多いため、健康保険証についてはきちんとさせておきたいところ。
今回は、妻が子どもを連れて別居をした場合の子どもの健康保険証について、両親どちらの扶養に入れればいいのか、収入や生活費などのポイントを含めてご紹介していきます。
別居の前にしっかりおさえておきましょう。
妻が自分で社会保険に入っている場合はどうする?
妻が自分の健康保険に子どもを扶養にするのがもっともスムーズな方法です。
夫と一緒に暮らさないことを理由に、妻の会社で申請の手続きをされてください。
世帯も家計もわけてあり、妻の健康保険の保険者が許せば、子どもは妻の扶養に入ることができますよ。
健康保険の場合は子どもを扶養に入れても、保険料は特に変わりません。
二つの健康保険には入れませんので、妻の扶養に入れば子どもは夫の扶養から外れることになります。
その際は夫の会社の方にも変更の手続きが必要になるはず。
窓口に確認されてみてくださいね。
ただし離婚していない夫婦の場合、子どもへの扶養義務は両親どちらにもあります。
一般的に自営業であれ、会社員であれ、夫婦に収入がある時には、どちらか収入の多い方が子どもを扶養するようになっています。
かりに夫の方が収入が多く、
・子どもが夫の健康保険の扶養に入っている
・妻は自分で健康保険に入っている
・妻が子どもを連れて夫と別居する
・夫から生活費や養育費が支払われている
このような状況であれば、子どもは夫の扶養に入ったままでいられます。
夫が社会保険の健康保険(社保)に入っていても、国民健康保険(国保)に入っていても、同様です。
ですが、別居した夫から生活費をもらわないケースでは、子どもは夫に扶養されていないと判断される可能性が高いと考えられます。
妻が夫の扶養に入っている場合の子の健康保険証は?
別居後も妻子とも夫の扶養のまま、同じ健康保険証を使い続けることができます。
ちなみにわが家もこのケースにあたります。
ただし注意すべきは養育費や生活費の有無です。
家庭の事情などは考慮されますが、金銭的な扶養の実態がなければ、「扶養関係」であるとみなされないこともあります。
そうなると、妻も子も夫の扶養から外れて、新たに健康保険に加入する必要がでてきます。
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その場合、妻の労働時間や収入を増やして勤め先の社会保険に加入するか、国民健康保険に加入することになります。
その分の保険料がかかります。
社会保険と国民健康保険はどっちがお得⁇
サラリーマンが加入する健康保険組合などの保険料(ここでは社会保険とまとめて表現します)と自営業やフリーランスの方が加入する国民健康保険の保険料。
どちらも収入に応じて保険料が上がるのですが、一般に社会保険の方がお得だと言われています。
その理由として次の2つが挙げられます。
・社会保険では厚生年金と健康保険の保険料を会社が半額負担している
・国民健康保険では子どもも保険料がかかる
実際に年収140万で子ども1人のケースで計算してみました♪
◆妻35歳・子ども4歳 (前年度所得なし)の場合◆
①健康保険組合だと…
保険料 合計 16,638円
- 厚生年金 10,797円
- 健康保険 5,841円
②国民健康保険だと…
保険料 合計 18,890円
- 国民年金16,340円(割引適用ナシの場合)
- 国民健康保険料 2,550円
思ったよりも国民健康保険料が安くて驚きましたが、トータルで考えても保障内容的には社会保険の方がお得なようですね。
いずれ離婚が成立してしまえば、夫からの扶養もなくなります。
しっかりと将来設計をしていきたいところですね。
まとめ
夫婦が別居した際の子どもの健康保険証は、基本的には収入の多い親の扶養に入ることになります。
また、別居しても養育費や生活費が支払われているかどうかや、同居親の生活能力などの扶養関係の実態を保険者が判断する可能性もあります。
別居の際には窓口に確認して、子どもの健康保険証が使える状態にしておきましょう。
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