【実録】別居中の保育料はどうなる?実家くらしの「世帯」の考え方

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家計

夫と離婚を前提に別居している場合、保育料がどうやって計算されるのか気になりますよね。

夫と別居中のわがやには、保育料は前年度と変わりなしとの決定通知が届きました。

子どもの保育料は、世帯の所得に応じて金額が決まります。

・夫とは一緒に暮らしていない

・住民票も別、世帯主は母であるわたし自身

・実家で両親と同居(子どもにとっては祖父母)

こんな状態のわがや。

両親の所得が加算されて、金額が変わるんじゃないかしら…と思っていたので正直驚きました。

今回は保育料の算定に使われる世帯収入の「世帯」ってなんなのか、どんな場合に世帯収入の範囲が変わるのかをご説明していきます。


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別居中の保育料は変わりなし?

結論からいうと、夫婦の収入を合わせたものを「世帯収入」として計算されています。

別居していても夫婦は夫婦、同一世帯ということ。

共働きのご夫婦であれ、専業主婦(夫)を扶養するご夫婦であれ、法的に結婚している場合は世帯収入として合算されます。

わが家の場合、夫婦間での収入金額に大きな変更もなく、住所が変わっただけなので、

昨年と同じ金額に決まったんですね。

ちなみに同居しているわたしの両親の収入は、この場合計算の対象にはならないそうです。

もしも加算されていたら、保育料が上がることになっていました。

保育料の基準になる世帯って⁇

実際に、わたしの住む自治体に確認してみました。

法的に結婚しているかどうかと、子どもの保護者に所得があるかどうかがポイントです。

【結婚している場合】

同居・別居に関わらず夫婦の収入が世帯収入になる

【離婚した場合】

保護者の所得あり⇒保護者のみの世帯収入をもとに計算する

保護者の所得なし⇒その他の同居家族の収入も含めて計算する

このように分けられています。

現在わたしは専業主婦ですので、離婚が成立した場合、実家の両親の収入を含めて保育料が計算されることになります。

所得のある・なしって??

ちなみに所得と収入は、あまり意識することがないかもしれませんが、厳密にいうと違います。

収入は稼いだお金全てのことですが、所得は収入から必要経費やいろんな控除額などを差し引いて出される金額です。

一般に所得0円は、年収で103万円未満の場合です。

パートで扶養の範囲内におさえているなら、ほぼ所得なしでしょう。

ママが在宅ワークや自営業をしている場合は、事業収入から経費などを差し引いた金額が38万円以上あれば所得があるということになりますので、ご注意くださいね。

さらに、所得は前年の収入をもとに計算されますので、今現在フルタイムでバリバリにお勤めをしていても、「昨年末までの1年の収入がいくらか」ということだけが対象になります。

まとめ

別居中の保育料の算定方法について、私がすむ自治体の例をご紹介しました。

結婚しているかどうかが判断の基準になります。

別居中の保育料は、夫婦をひとつの世帯として計算され、離婚後は保護者の収入に応じて、計算内容が変わります。

保育料に関してのひとつのケースとして参考にしていただけるとさいわいです。

もしご家庭の状況に変化があった場合は、あなたのお住まいの自治体に確認してみましょう!!

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