このたび正式に別居しましたので、児童手当の受給者を夫から妻である私に変更する手続きを進めています。
その中で、なかなかうまくいかないなあ…という事態がありましたので、ご報告させていただきます。
児童手当の受給者変更の手続きは、簡単にはいきません。
本来簡単なハズの手続きが、どうして難航しているのか?
それは自治体の対応によるものでした。
これから別居して、配偶者ではなく自分が児童手当を受給したいと考えていらっしゃる方の参考にしてもらえればうれしいです。
別居後の申請の流れ
私が子どもを連れて、夫と別居したのは4月。
子ども共々住民票も異動させ、母親のわたしが世帯主である新しい住民票を作りました。
ここもスムーズにはいかなかったんですけど…(笑)
⇒⇒正式に別居へ!?住民票の異動がスムーズにいかない??
別居して、児童手当の受給者を変更するためには、
①市役所の窓口で、夫婦で別居している事実から、児童手当の受給者を変更したい旨を告げる
②必要な書類を提出する
③受理された日を含む月の翌月分から、児童手当がわたしの口座に振り込まれる
という流れのハズでした。
窓口で拒否された!!実際の流れ
5月の中旬、必要書類をもらって提出するために市役所の窓口に行きました。
「夫と別居して、子どもを私が引き取っているので、児童手当の受給者を変更したい」と申し出ました。
すると、窓口の職員からは、
「それはできません。別居していても、原則としては収入が多い方に児童手当が支給されます。」と言われました。
確かにわたしは専業主婦で、今のところ大きな収入はありません。
ですが、今回児童手当の手続きを進めるにあたって、わたしは弁護士と話をしていました。
離婚するかどうかは協議内容にもよりますが、それもふまえての別居であります。
主人との別居も弁護士と相談して決めていたので、簡単には引き下がりませんでした。
私「実は離婚を前提とした別居で、お互いに代理人も立てて協議しています。
夫からは同意も得ていますので、事務手続きを私が行うところです。
この状況で変更できないのはなぜですか?また何があれば変更できますか?」
もし、窓口で変更を拒否された場合は、
・なぜできないのか
・何があれば変更できるか
をしっかりと確認しておきましょう。
厚生労働省のホームページでは、原則として以下の3つが示されています。
・一般的には父母のうち収入の多い方
・離婚や協議中の別居など、両親が同一生計でない場合は子どもと同居している方
・単身赴任など、別居していても両親が生計を一つにしている場合は収入の多い方
わが家の場合、かなりのグレーゾーンなんです。
離婚を前提に別居してしていますが、生計に関しては夫からの婚姻費用でまかなっているので。
このあたりが、自治体の考え方によって左右される部分だと思います。
結局、市役所の職員も「そういう事情であれば…」と必要書類を渡してくれました。
弁護士からの文書など、離婚を前提にしていることを証明する書類は必要ないとのことでした。
児童手当の受給者変更に必要な書類
今回の手続きのために、私がもらった書類は次の5つです。
・児童手当・特例給付 消滅届 (夫の分)
・児童手当・特例給付 認定請求書 (私の分)
・別居監護申立書
・児童手当・特例給付 住所変更届
・申立書 (私が現状に異議を申し立てる内容で)
これらの提出に加えて、どうしても市役所の職員が夫本人と話をしたいということでした。
直接夫から確認が取れないと変更ができないとのこと。
どうもすべての手続きにおいて、この本人確認の部分がかなりネックになっています。
確認方法は、おおむね以下の3つ
・市役所の職員が直接夫に電話して確認を取る
・文書などを夫あてに送付して、書面にて同意を得る
・直接夫に窓口に来てもらって書類を書いてもらう
市役所から電話がある時間は、夫も仕事中ですのでなかなか連絡がつきません。
それをなんとか都合をつけて…というところなんでしょうが、業務時間中に電話に出られるかどうかは職種にもよりますよね。
職員の方からは「奥さまからあらかじめ、ご主人さまに連絡のできる時間帯を聞いておいてもらえませんか?」と言われました。
正直、夫と直接やりとりをとりたい心理状況ではありませんのでね。
「うえ~~、めんどくさっ」
という顔をしていたと思いますよ。はい。
後日、夫あてに市役所から文書が届きました。
平日に市役所に出かける時間がない会社員の方なら、書面でのやり取りが一番確実なんじゃないかと思います。
もしも今後の協議を進めていく中で、夫と私の関係がさらに悪化した場合、
「勝手に手続きされた。児童手当を返せ」なんてことにもなりまかねません。
わたしの場合は、お互いが弁護士を通して同意を得ているので、客観性は保てているのですが。
わざわざ弁護士を雇わない方の方が多いですよね、きっと。
市役所から夫に届いた書類ですが、どうやら市役所側の不備があり、またも手続きが難航するはめになりました…。
⇒⇒今度は児童手当の消滅届が必要!?またまた本人確認かいっ
市役所は責任をとりたくない
児童手当の変更手続きをお願いした際に、まず職員が「できない」という反応をとったとこに、かなりの違和感を覚えました。
「いや、できるやろ」と言いそうでした。
その後いろいろと擦り合わせていく中で、職員の方から引き出した言葉は、
「しっかりと確認を取っておかないと、なにかあったときに訴えられると困りますから」
まあ、そうですよね。
ですので、
「訴えませんよ、大丈夫ですよ」という態度を取ってあげると、向こうも安心して手続きをすませてくれるわけです。
そのためには、こちらとしても不備のないように、わからない点や不審な点がある場合は素直に投げかけて、納得できる手続きをしましょう!!
さいごに
市役所の確認作業待ちで、なかなかはかどらない変更手続き。
窓口に行って、状況を納得してもらうまでに小一時間かかっています。
しかも窓口で「別居してても収入が低いから変更できない」なんて言われたら、そうなのかとあきらめる人もいらっしゃると思います。
わたしは事前に弁護士に相談していたので、食い下がりましたが…。
また私のようなグレーな部分では、自治体によって対応もさまざまです。
完全に離婚していない、夫の収入で生活している場合だと、変更できないケースも多いようです。
もしも別居をお考えでしたら、児童手当の受給者は誰か・どの口座に入金されているかは要チェックです。
可能であれば、通帳はあなたが保管しておくのがいいですね(おかかえ弁護士談)。
事前に市役所に相談に行かれてみるのがおすすめです。
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